外国人技能実習制度
開発途上国の経済発展支援と人づくり
開発途上国等では、人材育成を主とする観点から、未来の自国を背負って立つ青少年達に自国の経済の発展と産業振興の担い手となるために、先進国の進んだ技術、技能や知識を習得させたいという考えがあります。
このような考えに対応するために、日本の産業界が開発途上国の青少年を一定期間受け入れて、日本が持つ技術、技能等を人間形成を通じて習得してもらう仕組みが「外国人技能実習制度」です。
この制度は、開発途上国の青少年へ技術・技能移転を図り、諸外国の経済発展を担う人材育成を目的とした、日本が行っている国際協力、国際貢献の重要な制度です。
このような考えに対応するために、日本の産業界が開発途上国の青少年を一定期間受け入れて、日本が持つ技術、技能等を人間形成を通じて習得してもらう仕組みが「外国人技能実習制度」です。
この制度は、開発途上国の青少年へ技術・技能移転を図り、諸外国の経済発展を担う人材育成を目的とした、日本が行っている国際協力、国際貢献の重要な制度です。
外国人技能実習生制度の沿革
外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
2008年 | 設立 |
2010年 | 出入国管理及び難民認定法の改正。 ①実務研修を行う場合に雇用契約に基づいて技能等を修得する 活動を行うことの義務化、②在留資格「技能実習」の創設 |
2016年 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する 法律の制定 |
2017年 | 外国人技能実習機構の設立 |
2018年 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する 法律の施行 |
受入れ人数枠
当組合を通じた技能実習生の受入れ人数枠には、以下のような特例があります。
実習実施者の常勤職員総数 | 第1号技能実習生の人数 | |
---|---|---|
標準 | 優良認定を受けた実習実施者 | |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | |
201人以上 300人以下 | 15人 | 30人 |
101人以上 200人以下 | 10人 | 20人 |
51人以上 100人以下 | 6人 | 12人 |
41人以上 50人以下 | 5人 | 10人 |
31人以上 40人以下 | 4人 | 8人 |
30人以下 | 3人 | 6人 |